他の保険医療機関からの紹介によらず、当院に直接来院した場合については初診に係る費用として5,000円を徴収することになります。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関等からの紹介によらず来院した場合は、この限りではありません。
また、再診患者さんの中で病状が安定し、診療所への紹介を受けた患者さんが、かかりつけ医の紹介無しに再受診された場合、あるいは「かかりつけ医」への紹介を当院より申し出たが引き続き当院にて診察を希望された場合(紹介状交付の有無に関わらず)につきましては、再診料のほかに保険外併用療養費として2,500円を徴収することになります。
この費用は、病院と診療所の機能分担を推進する観点から、自己の選択に係るものとして、初診料を算定する初診に相当する療養部分についてその費用を徴収することが出来ると定められたもので、200床以上の地域医療支援病院に義務付けられております。