病院について
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人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支援に関する指針

当院では、平成30年に厚生労働省が策定した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範として、「人生の最終段階における医療・ケアの意志決定支援に関する指針」を作成しました。これに則り、多職種から構成される医療・ケアチームで患者さん・ご家族に対する意志決定支援を行なうように努めています

Ⅰ. 基本方針

人生の最終段階を迎える患者さんが、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチーム(以下チーム)が、患者さんとそのご家族等に対して適切な説明と話し合いを行ない、患者さんご本人の意志決定を基本とした医療・ケアを進めるものとする。

Ⅱ. 本方針の対象者

人生の最終段階を迎える患者さんご本人及びそのご家族等

Ⅲ. 人生の最終段階の考え方

医療環境の変化や患者さん・ご家族等のニーズが多様化する中、人生の最終段階はご本人の状態を踏まえて、チームで判断する。また緊急時には、生命の尊重を基本として、医師が医学的妥当性と適切性を基に判断するよりほかないが、その後、チームによって改めてそれ以後の適切な医療・ケアの検討を行なう。

Ⅳ. 人生の最終段階における医療・ケアの意志決定のあり方

  1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受けるご本人が多専門職の医療・介護従事者から構成されるチームと十分な話し合いを行ない、ご本人による意思決定を基本としたうえで、医療・ケアの方針決定を進めていく。
  2. ご本人の意志は変化しうるものであることを踏まえ、ご本人が自らの意志をその都度示し、伝えられるような支援がチームにより行なわれ、ご本人との話し合いを繰り返し行なう。
  3. ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、ご家族等の信頼できる方も含めて、ご本人との話し合いを繰り返し行なうものとする。この話し合いに先立ち、ご本人が特定のご家族等を自らの意思を推定する方として前もって定めておくことを支援する。
  4. 医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、チームによって、医学的妥当性と適切晟を基に慎重に判断する。
  5. チームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、ご本人・ご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行なうものとする。
  6. 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針では対象としない。
  7. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文章にまとめ共有する。

参考情報

加古川市・稲美町・播磨町 在宅医療・介護連携推進会議が作成した資料もご参照ください。
ガイドブック
意思決定会議用紙